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出願系代理業務

特許出願および関連業務

特許出願特許出願を検討している旨のご連絡を受けた場合、発明の内容に関するインタビューを実施します(インタビュー自体に弁理士報酬は発生しません)。インタビューの結果に基づいて特許出願の指示を頂いた場合、弁理士の委任代理業務として特許出願書類の原稿作成に着手します。クライアント様からの原稿に対する指摘事項を反映させた上で書類を完成させ、特許庁に対して出願手続を行います。

当所は、「商品サービスに特許権で守れる部分があるならば、特許出願を検討したい」というご要望に対応致します。すなわち、クライアント様の商品サービスにおける特徴部分を抽出・特定する段階から当所が関与致します。そもそも「何が発明に該当するのか」ということも特許要件の1つですので、発明の抽出・特定の段階から専門家の意見を参酌するのがベストです。「当該商品サービスは事業の柱であるから、知財として保護したい」という想いを抱かれたら、気軽にご相談頂ければ幸甚です。

なお、出願書類の作成にあたっては、当所は「侵害立証性」を重視しています。侵害立証性とは、請求項(審査対象かつ権利付与対象)の記載に現れた他社牽制の有効性を示す特性です。例えば、無権原の第三者の業としての実施内容が、特許発明の記載に現れていることが「見て明らか」であれば、侵害立証性が極めて高いと言えます。技術分野によっては、請求項の記載を工夫することで侵害立証性を高めるには限度がありますが、請求項の記載を工夫するだけが侵害立証性を高める唯一の方法ではありません。例えば、発明を通信ネットワークとして捉えるのか、または、ユーザーインターフェースとして捉えるのかによって侵害立証性は大きく変わります。当所は、発明の捉え方を第一義とし、侵害立証性を重視した請求項の作成に務めています。

出願審査請求・拒絶理由対応:特許権は、特許出願手続を特許庁に対して行うだけでは取得できません。出願審査請求(特許庁審査官に審査をお願いする請求)という手続を行い、拒絶理由通知を受領した場合には、それに対応することで権利取得がかないます。

当所は、クライアント様から事業戦略を共有頂き、適切なタイミングでの出願審査請求をご提案します。例えば、商品サービスのローンチに合わせて特許権の取得を急ぐために早期審査請求を併用することもあれば、改良発明を含めて効率的に権利取得を図るために出願公開まで手を付けない場合もあります。早期審査請求は、実は繊細に扱わなければならないのですが、当所は扱い方を熟知していますので、ご安心ください。なお、早期審査に関する出願戦術を、当所管理の発明情報サイト:ソーシャル・インベンションにて解説しております(注.下記3件は何れも外部リンクです)。

なお、特許出願から審査を経て特許権になり、権利を維持するまでの趨勢に関しては、当所にて説明資料を作成保持しておりますので、委任契約を締結させて頂く際に、当該資料に基づき、特許出願から権利化までの展望をご説明致します。

特許権の設定登録:特許権は、特許料納付に基づく設定登録によって発生します。当所は、設定登録の完了後もクライアント様のサポートを丁寧に行います。権利維持のための年金管理は言わずもがな、特許出願・特許権の存在を顕示するか否か、顕示する場合には表示態様及びタイミングなど、クライアント様の事業戦略に基づき適切にアドバイス致します。


外国出願および関連業務

日本特許庁に対して特許出願手続を行った日(優先日)から原則1年以内であれば、同内容の発明につき、優先日に出願されたと扱われる外国出願をすることができます。当該1年の期限管理は当所が行い、所定のタイミングで外国出願の要否をクライアント様に問い合わせます。

クライアント様から外国出願の指示を頂いた場合、クライアント様との協議に基づき、国際特許出願またはパリルートに基づく外国出願を選択し、日本国特許庁または外国特許庁に出願手続を行います。国内移行後においては、現地代理人と協同して、外国における特許権取得に務めます。

なお、当所では、日本国特許庁へ出願する書類の作成段階において、米欧中への特許出願に適う内容を含ませます。特許権は、特許法というルールの中で成立しますが、国ごとにルールが異なるからです。日本ルールにのみ適合された明細書を翻訳するだけで外国出願した場合、諸外国で最適な特許権を取得することは困難ですので、予め、機能的表現、ソフトウェア関連発明に関わる記載、その他言語に基づく細かな表現等に関して、米欧中のルールにも適合した記載を心掛けております。


審判・訴訟代理、鑑定

当所では、日本国及び外国に対する特許出願の他、特許出願及び特許権に関する各種審判(異議申立を含む)並びに審決取消訴訟の委任代理業務をご提供できます。また、鑑定業務も取り扱っております。

鑑定業務とは、クライアント様の具体的な業務が、他人の特許権を侵害しているか否かを鑑定することです。具体的には、当該特許権の技術的範囲を、特許されたクレーム、明細書等の記載、審査等記録を含む包袋記録および均等論に基づいて認定し、認定結果と、クライアント様の具体的な業務の内容とを照らし合わせたチャートを作成した上で、特許権の直接侵害及び間接侵害の成否を鑑定致します。


知財コンサルティング

事例

  • 事業に係る技術分野の特許マップの作成及び分析
  • 知的財産の問題を解決する助言の定期的な提供
  • 発明創出活動に関するコンサルティングなど

特許情報の分析と活用

特許出願に係る情報(特許情報)は、原則、出願日から1年6月経過後に公開されます。過去に公開された特許情報は、闇雲に取り出そうとするには無尽蔵に過ぎます。しかし、具体的で明確な目的をもって抽出すれば、事業戦略の立案において、特許情報を有効に活用できます。

特許情報の活用には、大きくわけて

  1. 攻撃的活用:他社の特許ポートフォリオを把握し、対抗特許権を創出
  2. 守備的活用:事業に対する他社の特許リスクの有無を把握
  3. 戦略的活用:特許情報を分析し、事業方針および経営意思の決定に活用

の3つがあります。このうち、戦略的活用は、例えば、クライアント様の事業の業界関係会社の技術展望を特許情報に基づいて推考する活用方法です。具体的には、例えば、B2B事業において、事業の顧客層が望むサービスを検討する際に、事業の顧客層の特許情報に用いることで、顧客層が将来的に解決したい課題を推考できます。

当所では、特許情報を戦略的に活用したいクライアント様と、その目的を具体的かつ明確に特定し、クライアント様のご要望に適った特許情報の分析結果を提供します。さらに、分析結果に基づいて、その後のアクションプランについても具体的に提案することができます。